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Part2葬儀費用の備え方いろいろ

3遺言信託で備える

信託銀行や弁護士、行政書士がおこなっているサービスの「遺言信託」をご存じでしょうか?遺言信託とは、遺言執行者として信託銀行や弁護士、行政書士を指定しておき、万一の時に遺言に書かれている通りに、財産分割の手続き等をおこなうサービスです。

最近では「争続」と称されるほど、相続に関しての争いが増えてきており、年々「遺言信託」のサービスを利用される方が増えてきております。

メリット

  • ① 遺言の作成や保管、財産分与に関することをすべて任せることができます。※1
  • ② 財産分与に関しての遺言の執行が遺言書通りに実行されます。
  • ③ 弁護士の場合、相続人の間でのトラブルにも対応しています。

デメリット

  • ① 信託する際に費用※2が掛かります。さらに、信託銀行では資産の最低額※3が決められています。
  • ② 遺言の保管料が毎年必要になります。
  • ③ 相続税等については別途、専門家に委ねる必要があります。
  • ※1 … 信託銀行、弁護士、司法書士の違いによって依頼できる内容が異なります。
  • ※2 … 信託銀行、弁護士によって金額は変わります。
  • ※3 … 信託銀行によって最低資金は変わります。

お願いする先によって手数料額、サービス内容に違いがあります。また、受託先によって支払う費用の違いが大きいため、費用を考慮して相談することが必要です。

増えている相続相談

相続の相談は、お金持ちがすること、そう思っていませんか。実は今、資産の額に限らず、家庭裁判所への相続関係の相談件数が年々増えています。2012年では1年でなんと17万件以上。元気なうちから、考えておくことをオススメします。

  • ※最高裁判所「平成 24 年度司法統計」より

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